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技能実習制度について
「技能実習制度」は、開発途上国等が経済発展・産業振興の担い手となる人材の育成を行うために、先進国の進んだ技能・技術・知識を習得させようとするニーズに応える為に創設されました。 日本の企業が外国人技能実習生を受入れ、実践的な技術等を修得させることにより、開発途上国への技術移転を図り、国際協力・国際貢献に寄与することを目的としております。派遣ではなく、受入企業様と実習生は直接契約となり、受入企業様の社員となります。 ※雇用保険、社会保険、厚生年金、労災保険等の加入が必要となります。
技能実習制度は
人手不足を補うためのものではありません
技能実習制度の主な目的とは
外国人技能実習制度は日本の人手不足を安く解決するためのものでは無く、開発途上国の「人づくり」をすることが主な目的です。目的に反してこの制度が利用されないように、技能実習法では2つの基本理念を掲げています。
① 技能等の適正な修得、習熟又は熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならないこと
② 労働力の需給の調整の手段として行われてはならないこと
ベトナム・インドネシア・ミャンマー
外国人特定技能人材受入れサービス
ベトナム・インドネシア・ミャンマー
外国人人材受入れサービス
「技能実習」(1号)の在留資格で外国人労働を受け入れる事業者は、技能実習計画を作成し、作成した計画に基づいて雇い入れた外国人の日本での生活の支援を行わなければなりません。 この支援を事業者自らで行うこともできますが、第三者に委託することもできます。 「登録支援機関」とは、この委託を受けることができる機関とし出入国在留管理庁の登録を受けた団体・個人です。 海外人材派遣協同組合は特定技能外国人の登録支援機関として正式に登録されております。
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